受託業務の内容
社会保険労務士が行う業務は、労働保険、社会保険の書類の作成、提出、法令に基づく帳簿の作成や労働相談等多岐にわたりますが、当事務所では、これまでの労働基準行政の経験を活かし、主として労働基準監督署が所管する労務、安全衛生、労災補償等に関する相談、支援等の業務を行います。 具体的な業務内容については、以下のとおりです。
- 顧問業務
- 顧問として定期的に企業における労務管理、安全衛生管理の状況の確認、相談対応を行い、必要に応じ改善の支援を行います。(労務、安全衛生管理状況の確認、安全衛生委員会、安全衛生パトロールの参加、個別事案の対応等)
- 個別事案業務
- 企業内で発生した労務、安全衛生管理上の懸案事項に対処するため、必要な指導援助を行います。(労使間のトラブル、労働災害発生時の対応、メンタルヘルス、病気、介護、子育てと仕事の両立支援、是正勧告書・指導票の対応等)
- 申請、届出業務
- 労働基準法、労働安全衛生法等に関する各種申請、届出について、作成、提出代行を行います。(就業規則の作成・変更、36協定届、労働者死傷病報告、安全管理者等選任報告等)
- 労働相談業務
- 労務、安全衛生等に関する各種相談について、事情を丁寧にお聴きし対応いたします。
- 労務・安全衛生監査業務
- 労務管理、安全衛生管理の状況を監査し、改善が必要な事項については、改善対策をご提案いたします。